2017-03-08 第193回国会 衆議院 外務委員会 第2号
母親側の代理人によると、本邦、日本がハーグ条約に加盟してから、沖縄県内から返還申し立てが認められたのはこの件が初めてだということも報道されています。 関係者によりますと、ハーグ条約については、実際にその当事者にならないと内容がよくわからない、今回のケースは結果的に裁判で認められたことで弁護士の力によるものが大変大きいと思うが、弁護士の誰もがまたハーグ条約に詳しいわけではないと話しております。
母親側の代理人によると、本邦、日本がハーグ条約に加盟してから、沖縄県内から返還申し立てが認められたのはこの件が初めてだということも報道されています。 関係者によりますと、ハーグ条約については、実際にその当事者にならないと内容がよくわからない、今回のケースは結果的に裁判で認められたことで弁護士の力によるものが大変大きいと思うが、弁護士の誰もがまたハーグ条約に詳しいわけではないと話しております。
ハーグ条約実施法は、中央当局として指定された外務大臣の権限等を定めるとともに、子の返還申し立て事件の裁判手続等を定めております。 また、ハーグ条約実施法施行に合わせて、関連政省令も制定されております。
こうしたことで、子の返還申し立て事件の両当事者の利害を調整することができる、こうしたルールだというふうに理解をしているところでございます。
第二に、子の返還の裁判手続等については、子の返還事由及び返還拒否事由を定めるとともに、子の返還申し立て事件の管轄裁判所を東京家庭裁判所及び大阪家庭裁判所に集中し、非公開で審理を行うこととするなど、審理や裁判等に関する所要の手続規定を設けることとしております。
したがいまして、この問題で、ハーグ条約に基づく子の返還申し立ての事件で継続性の原則ということは、事柄の性質上、それを採用していくというのは判断基準として違うんだと私は思います。
ただ、返還申し立て事件については、先ほど申し上げたとおり、国内法の違いがどうしても反映してしまう、これはやむを得ないことではないかと思います。
警察庁におきましては、本条約の国内担保法で規定されております子等の所在特定における外務省への協力、また、裁判所等における子の返還申し立て事件の審理に際しての情報提供等に関しまして、その具体的運用方法につきまして関係機関との検討等を進めているところでございます。 また、それを踏まえまして、各都道府県警察に対する制度の周知及び具体的指示を行うことを予定しているところでございます。
○谷垣国務大臣 二十八条二項第二号「子に心理的外傷を与えることとなる暴力等」、例えば子の返還申し立て事件の申立人が相手方に身体的暴力や心理的圧迫を加えて、そしてその状況を子が目の当たりにしているような場合、あるいは、申立人が相手方に子のいないところで身体的暴力や心理的脅迫を加えた結果、相手方が精神的に不安定な状態に陥って、それが子の心身にも悪影響を及ぼすような場合、こういったことが考えられると思います
○深山政府参考人 本法律案の出国禁止命令の制度は、子の返還申し立て事件が係属している場合にのみ用いることができるものとされておりまして、お尋ねの、日本国内での面会交流を行う場合には用いることができないものとされています。
○谷垣国務大臣 丸山委員の御提起された問題にぴたっと合うかどうかはわかりませんが、ハーグ条約に関して、子の返還申し立て事件あるいは面会交流事件の当事者となる日本人、やはり法律的なバックアップも必要だろうということで、いわゆる法テラス、総合法律支援法に基づいて、この支援センター、ここにおける民事法律扶助、資力の乏しい方を対象として、無料での法律相談やあるいは民事裁判等手続の準備、それから、訴訟を追行するための
子の返還申し立て事件の手続におきましては、子の利益の観点から、実体的真実に合致した判断が求められることを考慮し、裁判所が職権で事実の調査をする、申し立てにより、または職権で、必要と認める証拠調べをしなければならないものとしているのは、今御答弁させていただいたとおりでございます。
子の返還申し立て事件の手続に要する費用としましては、例えば、申立人は、子の返還の申し立ての申し立て手数料、これは千二百円ですけれども、これを負担する必要がございます。また、申立人、相手方、両方に当てはまることですけれども、裁判所が定めた期日に出頭するための費用、これもかかるところでして、条約実施法案におきましては、これらの費用は原則として当事者が各自それぞれ負担するものとしております。
○後藤副大臣 諸外国におきましては、子の返還申し立て事件が係属する裁判所に対して、申立人の方から、子の返還に関連する事項についてみずから一定の義務を負う旨を約束し、裁判所がこれを考慮して返還を命ずることがあり、そのような約束が、先生御指摘の、一般にアンダーテーキングと呼ばれているものと承知をいたしております。
次に、子の返還拒否事由を規定する本法律案の第二十八条一項一号によりますと、返還申し立てが子の連れ去り等から一年経過した後になされたものであり、かつ、子が新たな環境に適応している場合には返還拒否できる、こうなっています。
○深山政府参考人 子供の返還申し立て事件におきましては、事件を担当する家庭裁判所が、事実の調査として、審問の期日を開いて当事者の陳述を聞くことができるとされております。この事実の調査として行う審問は、特に決まった方式はございませんので、裁判所外で行うことも可能ですし、事件を担当する大阪家庭裁判所以外の裁判所で行うことも可能となっております。
○深山政府参考人 子供の返還申し立て事件におきましては、家庭裁判所が裁判所外で事実の調査として審問する場合に発生する裁判官あるいは裁判所書記官の旅費や宿泊料につきましては、当事者が負担すべき手続費用には当たらないとされておりますので、これらの費用については当事者は負担する必要がございません。
第二に、子の返還申し立て事件の管轄裁判所を東京家庭裁判所及び大阪家庭裁判所に集中し、非公開で審理を行うこととしております。 第三に、子の返還申し立て事件の審理や裁判等に関する所要の手続規定を設けるほか、調停や和解による解決を図るための手続規定を設けることとしております。 第四に、裁判手続中の出国禁止命令に関する規律を設けるほか、子の返還の具体的な執行方法等について定めることとしております。
次に、子の返還申し立て事件の管轄裁判所の集中及び当事者の負担軽減策についてお尋ねがありました。 子の返還申し立て事件を適切かつ迅速に処理するためには、事件処理に携わる裁判所等が、事例の集積を通じ、専門的知見やノウハウを獲得、蓄積する必要があります。
本法律案の、子の利益は、ハーグ条約におけるそれと同義であり、親の都合や利益を捨象した、子自身の幸福を意味するところ、本法律案では、子の返還申し立て事件の手続が子の利益に配慮した裁判手続となるよう、家庭裁判所は、子の意思を把握するように努め、子の年齢及び発達の程度に応じてその意思を考慮しなければならない旨の規定を設けることとするなど、子の利益について細やかな配慮をしております。
第二に、子の返還申し立て事件の管轄裁判所を東京家庭裁判所及び大阪家庭裁判所に集中し、非公開で審理を行うこととしております。 第三に、子の返還申し立て事件の審理や裁判等に関する所要の手続規定を設けるほか、調停や和解による解決を図るための手続規定を設けることとしております。 第四に、裁判手続中の出国禁止命令に関する規律を設けるほか、子の返還の具体的な執行方法等について定めることとしております。
そこで、ハーグ条約の実施法案では、第八十八条におきまして、子の返還申し立て事件の手続においては、家庭裁判所は、子の意思を把握するように努め、子の年齢及び発達の程度に応じて、その意思を考慮しなければならないものと規定しております。
しましたような、労災がとにかくすごい、労災の方が、個人じゃなくて、保険をもらう方の人ではなくて、大変な人数の人たちに被害として払わなきゃいけないことで、被害をオウムからこうむったというようなことでそこがまた損害賠償請求をするとか、営団地下鉄が損害賠償請求をするとかという、それからまた個々人の被害を受けた地下鉄サリン事件等の被害者の皆さんからの請求もあったとしますと、そしてそこにまた信者の皆さんからの返還申し立て